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仲介手数料とは

費用(仲介手数料)は、売買が成立して、はじめて発生します。

仲介手数料 とは

例えば中古車の販売店であれば、お店は商品となる中古車を仕入れてきて、店頭に並べて販売します。
しかし不動産の売却は、そうではありません。売主様から売却の依頼(媒介契約)を受けた不動産店がその物件を広告して回り、買いたいと思う人を探してきて、売主様と買い手(買主様)が売買契約を結ぶお手伝いをします。この売買契約が成立した時に、不動産店に支払う費用が「仲介手数料」です。(この仲介手数料が、不動産店の唯一の収入源になります)
仲介手数料は成功報酬型ですので、売買契約が成立した時に初めて発生します。 したがって不動産店と媒介契約を結んで、広告などの販売活動をしてもらっても、売買が成立しなければ、費用は一切支払う必要がありません。

仲介手数料の算出方法

仲介手数料には上限が定められており、次の計算で算出します。(消費税率8%での計算)

売買価格 仲介手数料
200万円以下の部分 5.4%以内
200万円を超え400万円以下の部分 4.32%以内
400万円を超える部分 3.24%以内

※消費税及び地方消費税を含む

例えば、売買価格が1,000万円の物件の仲介手数料上限額は

売買価格 仲介手数料
200万円以下の部分 200万円×5.4%=10万8千円
200万円を超え400万円以下の部分 200万円×4.32%=8万6千4百円
400万円を超える部分 600万円×3.24%=19万4千4百円
合計

38万8千8百円

となります。

なお、売買価格が400万円を超える物件の場合は、「売買価格×3.24%+6万4千8百円」としても計算できます。品川区では売却価格が400万円以上になることがほとんどですので、この計算でも差し支えありません。

なお、不動産売買のやり取りの中で「仲介手数料は売買金額の3%」と言われることがあります。これは手数料の目安として、上記を簡単に言った場合です。

この金額は、不動産店が依頼主の一方(売主または買主)からいただく額です。

また、上記の計算方法は法令で定められている、「手数料の上限額」ですので、不動産店によっては、仲介手数料の値引きを行っている場合もあります。
仲介手数料は不動産店の唯一の収入源になります。また、売却成立までに必要な広告費なども、結局のところ仲介手数料が源泉になります。そのため、これをいたずらに値引きしたりすると、お預かりした物件を有利に売却するための広告活動や営業活動などに、良くない影響が出てきてしまう恐れがあります。

当社では、いたずらに仲介手数料の値引きを行うよりも、お預かりした物件が少しでも有利な条件で売却できるように責任持って活動させていただくことが、最終的に売主様の利益につながると考えております。

仲介手数料の支払いタイミング

仲介手数料の支払いタイミングは、売買契約成立時に半金、残代金決済時に残り半金となります。売買契約成立前であれば、販売活動の最中に売却を取りやめたりしても、仲介手数料をはじめとした費用は一切発生しません。(広告にかかった費用なども、 不動産店が負担することが法律で決まっていますので、売主様に請求することはありません)

両手取引について

「仲介手数料の算出方法」のご説明で、「この金額は、依頼主の一方(売主または買主)から得られる額」と書きました。
仲介手数料は売主様と買主様の、両方からいただくことができます。つまり、1社の不動産店で、売主様と媒介契約を結び、買い手も見つけてくれば、両方から仲介手数料をいただくことができるのです。これを「両手(りょうて)取引」と言います。

一方、売主様と媒介契約を結んだ不動産店と、買い手を見つけてきた不動産店が別の場合は、それぞれ片方からだけ仲介手数料をいただきます。これを「片手(かたて)取引」と言います。

不動産店としては、両手取引にした方が、1つの売買案件で売上額が2倍になるので、当然ながらほとんどの不動産店が、両手取引にしようとします。

しかし無理に両手取引にしようとすると、売却を依頼された物件の情報を他の不動産店に公開せず、自分のところで止めてしまいます。それにより、売主様にとっては次のような弊害が起きてきます。

  • 物件が広く広告されないので、買い手が見つかりにくくなる。(時間もかかる)
  • 不動産店が自分で見つけてきた買い手と無理に売買を成立させようとするので、売却価格を下げるように売主様を説得する、というケースが多くなる。

当社では、売主様にこのような大きな弊害をもたらす両手取引にはこだわらず、お預かりした物件は、即座に、買い手を探してくれる他の多くの不動産店へ情報を公開するとともに、各種の広告媒体へも掲載して幅広く広告して行くことを、お約束いたします。

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